筋交い・面材以外の方法で構成された耐力壁は大臣認定を取得することで建築に使用することが出来ます。
取得にあたっては、その耐力壁の性能や仕様が公的機関による審査をクリアする必要があり、近年その取得基準も厳しくなってきています。
耐震性や施工性など様々な要素において優れている建材を、広く建築に使ってもらうのが、耐力壁大臣認定制度の目的です。
大臣認定耐力壁の仕様や施工方法はそれぞれの耐力壁によって詳細に決められています。
例えば、面材と組み合わせて壁倍率を合算してはならないような大臣認定耐力壁もありますので、その扱いに関しては開発したメーカーなどに確認した方が良いでしょう。
※X-WALLは面材と組み合わせて壁倍率合算可能です。
- まとめ
- 大臣認定耐力壁は優れた構造材として国から認められた証!!
大臣認定を取得するまでの流れ
構造材という人命に直結する建材の認定の為、とても厳しい審査を経る必要があります。具体的な手順は以下の通りです。
STEP.1
壁倍率を取得したい耐力壁の内容について,木造建築の専門家で構成された構造性能評価委員会で事前打合わせを行い耐力壁の具体的な構造,接合具,施工方法等の内容について承認を得る必要があります。STEP.2
承認を得た内容を基に壁倍率申請図書を作成し、性能評価試験を実施します。性能評価試験では実物台の試験体3体を実際に製作しアクチュエーターという専用試験機を用いて面内せん断試験を実施します。STEP.3
性能評価試験を先に出てきた構造性能評価委員会に報告します。委員会はこの報告内容を慎重に審議します。
審議結果によって検討事項の指摘や問題点が発見されれば再試験等実施する必要があります。特に問題が無いようであれば、同委員会における承認を得ることが出来、国土交通省への審査に進みます。STEP.4
構造性能評価委員会に承認された試験結果を性能評価書として国土交通省に提出します。
国土交通省が審議の結果、承認をすれば国土交通大臣認定耐力壁として構造材として建築に使用することが可能となります。- まとめ
- 大臣認定を取得する為には専門家や国による厳しい審査が必要!!